乳等省令
第一条 この省令の適用範囲 第二条 定義 第三条 乳等の成分規格等の基準 第四条 総合衛生管理製造過程の承認申請 第五条 総合衛生管理製造過程の変更の承認申請 第六条 削除 第七条 乳等の表示 附 則
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【別表目次】 一 法第五条の規定による疾病 二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準 (一) 乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準 (二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準 (三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準 (四) 乳等を主要原料とする食品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準 (五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 (六) コツプ販売式自動販売機で調理される乳酸菌飲料の調理の方法の基準 (七) 乳等の成分規格の試験法
乳及び乳製品[1〜7]. 乳及び乳製品[8〜13]. 乳及び乳製品[14〜17] 全乳比重補正表 脱脂乳比重補正表 乳糖定量表 転化糖定量表 アイスクリーム類 はつ酵乳及び
乳酸菌飲料バター及び
バターオイルプロセスチーズ
及び濃縮ホエイ
三 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準 四 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準 (一) 乳等の器具の規格 (二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準 (1) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム、はつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準 b 合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装及び合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉製容器包装は、次の条件に適合するものであること。 c 金属缶は、次の条件に適合するものであること。 d 組合せ容器包装は、次の条件に適合するものであること。 (2) 調製粉乳の容器包装又はその原材料の規格及び製造方法の基準
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【一部改正経過】 [第1次] 昭和 30年 8月30日 厚生省令第一五号 [第2次] 昭和 33年 6月30日 厚生省令第一七号 [第3次] 〃 34年 12月28日 厚生省令第三八号 [第4次] 〃 35年 7月12日 厚生省令第二一号 [第5次] 〃 36年 6月28日 厚生省令第二九号 [第6次] 〃 39年 1月 8日 厚生省令第 一号 [第7次] 〃 39年 5月27日 厚生省令第二三号 [第8次] 〃 43年 7月30日 厚生省令第三二号 [第9次] 〃 44年 9月29日 厚生省令第三一号 [第10次] 〃 46年 4月23日 厚生省令第一四号 [第11次] 〃 47年 4月17日 厚生省令第一四号 [第12次] 〃 48年 3月31日 厚生省令第一三号 [第13次] 〃 54年 4月16日 厚生省令第一七号 [第14次] 〃 58年 8月22日 厚生省令第三五号 [第15次] 〃 58年 8月27日 厚生省令第三七号 [第16次] 〃 60年 7月 8日 厚生省令第二九号 [第17次] 〃 61年 11月20日 厚生省令第五三号 [第18次] 〃 63年 7月27日 厚生省令第四七号 [第19次] 平成 元年 11月28日 厚生省令第四八号 [第20次] 平成 2年 12月 1日 厚生省令第五五号 [第21次] 〃 4年 8月13日 厚生省令第四九号 [第22次] 〃 6年 4月 8日 厚生省令第三三号 [第23次] 〃 6年 12月27日 厚生省令第七八号 [第24次] 〃 7年 2月27日 厚生省令第 五号 [第25次] 〃 8年 5月23日 厚生省令第三三号 [第26次] 〃 7年 12月26日 厚生省令第六二号 [第27次] 〃 8年 3月21日 厚生省令第 九号 [第28次] 〃 9年 9月30日 厚生省令第七七号 [第29次] 〃 9年 3月28日 厚生省令第三三号 [第30次] 〃 10年 3月30日 厚生省令第四五号 [第31次] 〃 11年 10月 1日 厚生省令第八七号 [第32次] 〃 12年 3月30日 厚生省令第五七号 [第33次] 〃 11年 11月26日 厚生省令第九三号 [第34次] 〃 12年 6月30日 厚生省令第一〇七号 [第35次] 〃 12年 10月20日 厚生省令第一二七号 [第36次] 〃 12年 5月 1日 厚生省令第九五号
〔次の省令は、未施行〕
〇乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令
(平成十二年五月一日)(厚生省令第九十五号)
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条ただし書中「ただし」の下に「、組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によつて、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。)を応用した乳等の成分規格及び製造の方法の基準」を加え、「外」を「ほか」に改める。
[附 則]この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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御注意下さい!!。
注意をはらって校正しているつもりですが、間違いもあるかと思います。
どうか責任はご容赦下さい。御指摘頂ければ幸いです。
施行日前後に改正作業をしていますが、以前に改正作業をしたものの中には、施行日前でも改正している場合があります。
【関連ホームページ】
【法令検索】旧厚生省所管の主な法律、政令、省令、告示等について検索することができます。
なお、すべての法令を網羅しているわけではありませんので、御注意下さい。【厚生労働省】・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 アメリカにおける乳製品(特に微生物規格)は、「連邦食品医薬品化粧品法」で、
この中に牛乳、乳製品に関連するページがありますのでご参照ください。